「最低賃金がまた上がるって聞いたけど、2026年はいくらになる?」
「自分の住んでいる県はいつから変わる?」
そんな方に向けて、2026年度の最低賃金を47都道府県すべて一覧でまとめました。
厚生労働省は2026年9月3日、全47都道府県の地方最低賃金審議会による改定額の答申を公表しました。
2026年度の答申ベースでは、全国加重平均は時給1,177円。2025年度の1,121円から56円の引き上げです。
47都道府県すべてで54~65円の引き上げが答申され、発効は2026年10月1日~12月2日にかけて順次予定されています。全国加重平均56円の引き上げ幅は、現在の目安制度が始まった1978年度以降で2番目の大きさです。
この記事の情報について
2026年9月15日時点で確認できる厚生労働省の公式情報をもとにしています。
掲載している2026年度の金額は、2026年9月3日に厚生労働省が公表した地方最低賃金審議会の答申額です。異議申出などの手続きを経て都道府県労働局長が決定するため、発効予定日は変更される場合があります。
2026年の最低賃金はいくらになる?
まず、2026年度の最低賃金改定のポイントを整理すると次のようになります。
| 内容 | 2026年度の答申 |
|---|---|
| 全国加重平均 | 1,177円 |
| 2025年度 | 1,121円 |
| 全国平均の引き上げ | +56円 |
| 引き上げ率 | 約5.0% |
| 都道府県別の引き上げ幅 | +54~65円 |
| 最高額 | 東京都 1,280円 |
| 最低額 | 宮崎県 1,085円 |
| 発効予定 | 2026年10月1日~12月2日 |
2026年度は全47都道府県で最低賃金の引き上げが答申されています。
最も高い東京都は1,280円、次いで神奈川県が1,279円、大阪府が1,231円です。
最も低い宮崎県でも1,085円となる答申で、最高額に対する最低額の比率は84.8%まで縮まります。
なお、1,177円は全国一律の最低賃金ではありません。
実際に適用される金額は、勤務する事業場がある都道府県によって異なります。
【2026年】最低賃金47都道府県一覧
ここからは、厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申状況をもとに、2025年度の最低賃金、2026年度の答申額、引き上げ額、発効予定日を地域別にまとめます。
北海道・東北
| 都道府県 | 2025年度 | 2026年度答申額 | 引き上げ | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,029円 | 1,090円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,038円 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,032円 | 1,092円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島県 | 1,033円 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
関東
| 都道府県 | 2025年度 | 2026年度答申額 | 引き上げ | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1,074円 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,068円 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,063円 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
中部
| 都道府県 | 2025年度 | 2026年度答申額 | 引き上げ | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 1,050円 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,062円 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,054円 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,053円 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,052円 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,097円 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 三重県 | 1,087円 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
近畿
| 都道府県 | 2025年度 | 2026年度答申額 | 引き上げ | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 1,080円 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,122円 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,051円 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,045円 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
中国
| 都道府県 | 2025年度 | 2026年度答申額 | 引き上げ | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 1,030円 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,033円 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,047円 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,085円 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口県 | 1,043円 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
四国
| 都道府県 | 2025年度 | 2026年度答申額 | 引き上げ | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1,046円 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,036円 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 2025年度 | 2026年度答申額 | 引き上げ | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1,057円 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,031円 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,034円 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,023円 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
最低賃金は2026年10月1日に一斉に上がるわけではない
注意したいのが、全国一斉に同じ日に最低賃金が変わるわけではないことです。
2026年度は10月1日に改定される地域がある一方、10月中旬~下旬、11月、12月に発効予定の地域もあります。
たとえば東京都は10月1日、茨城県は10月18日、京都府は11月16日、岩手県と熊本県は12月1日、沖縄県は12月2日の予定です。
給与明細を確認するときは、「2026年10月から」という大まかな情報だけでなく、自分の都道府県の発効日まで確認しておきましょう。
最低賃金が上がると給料はいくら増える?
全国加重平均の引き上げ額である56円を例に考えてみます。
| 働き方の例 | 1か月の労働時間 | 56円上がった場合 |
|---|---|---|
| 1日5時間×月20日 | 100時間 | 月5,600円増 |
| 1日6時間×月20日 | 120時間 | 月6,720円増 |
| 1日8時間×月20日 | 160時間 | 月8,960円増 |
1日8時間・月20日働く場合、単純計算では年間で約10万7,520円の差になります。
ただし、これは「現在の時給が最低賃金付近で、56円分そのまま時給が上がった場合」の概算です。
すでに新しい最低賃金を上回る時給で働いている場合、最低賃金の改定だけで必ず56円時給が上乗せされるわけではありません。
また、税金や社会保険料などによって手取りの増え方は異なります。
パート・アルバイトも最低賃金の対象?
地域別最低賃金は、正社員だけに適用される制度ではありません。
厚生労働省によると、産業や職種にかかわらず、その都道府県内の事業場で働く労働者に適用され、パート、アルバイト、臨時、嘱託なども対象です。
また、派遣労働者の場合は、派遣会社の所在地ではなく派遣先の最低賃金が適用されます。
「アルバイトだから最低賃金は関係ない」ということではありません。
月給制でも最低賃金は関係ある?
最低賃金は時給制だけではなく、日給制や月給制にも適用されます。
月給の場合は、最低賃金の対象になる月給額を「1か月平均所定労働時間」で割って時間額に換算し、最低賃金以上になっているか確認します。
厚生労働省が示している基本的な考え方は、
月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金
です。
ただし、最低賃金を確認するときは給与明細の「総支給額」をそのまま使えばよいわけではありません。
通勤手当や残業代は最低賃金の計算に入る?
最低賃金の対象になるのは、原則として毎月支払われる基本的な賃金です。
厚生労働省は、最低賃金との比較から除外されるものとして、時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを示しています。
そのため、
「総支給額を労働時間で割ったら最低賃金を超えている」
だけでは判断できない場合があります。
特に月給制で最低賃金に近い給与水準の場合は、基本給や対象となる手当を確認して計算することが大切です。
最低賃金が上がっても家計が楽になるとは限らない?
2026年度は最低賃金が全国的に上がる見込みですが、家計では賃金だけでなく食品・日用品・光熱費などの値動きも合わせて考える必要があります。
最低賃金が月数千円上がっても、食費や電気代、日用品代などが同時に増えれば、「給料は増えたのに余裕が増えない」と感じる家庭も考えられます。
2026年に予定されている食品・日用品の価格改定については、こちらで月別にまとめています。
値上げ全体が家計にどう影響しているのかを確認したい方はこちらも参考にしてください。
最低賃金アップを家計改善につなげるには
時給アップで月数千円収入が増えた場合、そのまま生活費に吸収されてしまうと家計の変化を感じにくくなります。
たとえば月5,000円収入が増えたなら、一部を貯蓄に回したり、通信費・保険・サブスクなど毎月出ていく固定費と一緒に見直したりすると、家計改善につなげやすくなります。
特に固定費は、一度見直すと翌月以降も効果が続きやすい支出です。
時間をかけずに確認したい方は、こちらの記事で見直す順番をまとめています。
最低賃金が上がるからといって無理に生活水準を上げるのではなく、「増えた収入を何に使うか」まで決めておくと家計管理がしやすくなります。
2026年最低賃金についてよくある質問
2026年の最低賃金の全国平均はいくら?
2026年度の地方最低賃金審議会の答申では、全国加重平均1,177円です。
2025年度の1,121円から56円の引き上げとなっています。
2026年で最低賃金が一番高い都道府県は?
答申額では東京都の1,280円が最も高く、神奈川県の1,279円、大阪府の1,231円と続きます。
2026年で最低賃金が一番低い都道府県は?
答申額では宮崎県の1,085円が最も低くなっています。
いつから新しい最低賃金になる?
都道府県によって異なります。
2026年度は10月1日から12月2日まで順次発効予定です。自分の勤務先がある都道府県の発効日を確認してください。
パートや高校生のアルバイトにも適用される?
地域別最低賃金は、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず原則として適用されます。
月給制でも最低賃金以下になることはある?
あります。
月給制の場合も時間額に換算して最低賃金と比較します。通勤手当や精皆勤手当など、最低賃金の比較対象に含まれない賃金もあるため、総支給額だけで判断しないよう注意が必要です。
まとめ|2026年も最低賃金は全国で引き上げへ
2026年度の最低賃金は、47都道府県すべてで引き上げる答申となりました。
全国加重平均は1,121円から1,177円へ56円アップ。都道府県別では54~65円の引き上げとなり、東京都は1,280円、神奈川県は1,279円、大阪府は1,231円となる答申です。
一方で、発効日は全国一律ではありません。2026年10月1日から12月2日まで地域ごとに異なります。
特に最低賃金に近い時給で働いている方は、**「自分の県はいくらになるのか」「何月何日から変わるのか」**を確認しておきましょう。
また、2026年は食品や日用品など生活費の動きも続いています。収入の変化だけを見るのではなく、支出と合わせて家計全体を確認することが大切です。
公式出典
本記事の最低賃金額・引き上げ額・発効予定日は、厚生労働省が2026年9月3日に公表した「令和8年度最低賃金額答申」および「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」を基に作成しています。
最低賃金制度の対象者・計算方法については、厚生労働省の最低賃金制度に関する案内を参照しています。
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